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2026年にMoneroが禁止されている国はどこか

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2026年にMoneroが禁止されている国はどこか

「Monero 禁止」で検索すると、世界各地の規制ニュースが煽り気味の見出しで並びます。しかし2026年時点での実態は、もっと正確で、そしてもっと興味深いものです。2024年2月、Binanceはグローバルの板からMoneroを外しました。2025年にかけてKraken、OKX、そしてヨーロッパ向けの複数の地域プラットフォームが欧州ユーザー向けに同じ対応を取りました。ところが同じ期間に、ピアツーピア(P2P)でのMonero取引量はむしろ増え、アトミックスワップの利用も伸び、プロトコル自体はアップグレードを出し続けています。XMRを保有すること自体が違法な国は、ほとんど存在しません。国ごとに制限されているのは、規制対象となった「入口(オンランプ)」のほうなのです。

この区別は、あなたが住んでいる場所でMoneroを合法的に保有できるのか、それとも単に別の入口を探す必要があるだけなのかを見極めるうえで決定的に重要です。本記事では、最も厳しい姿勢を取る国・地域——日本、韓国、アラブ首長国連邦(UAE)、オーストラリア、そして迫りくるEU規則——を整理し、「本当の禁止」と「取引所のポリシー判断」をはっきり切り分けます。さらに、中央集権型取引所が静かにXMRのティッカーを外してしまった場所でも、なぜMoneroSwapperのような口座不要のスワップサービスが動き続けるのかも解説します。

「禁止」と「上場廃止」は別物——多くの人が混同していること

「X国ではMoneroが禁止されている」と誰かが言うとき、その実態はたいてい次の3つのまったく異なる状況のどれかです。これらを一緒くたにすると、判断を誤ります。たとえば、単に取引所の利用規約の外にいるだけなのに、自分が法律を破っていると思い込んでしまう、といった具合です。

  • プロトコルレベルの全面禁止: 国家がそのコインの保有・送金・受取そのものを違法とするケース。Moneroに限って言えばこれは極めてまれで、ノンカストディアル(自己管理型)ウォレットで保有する個人に対して執行されることはほぼありません。
  • 取引所・CASPに対する制限: 規制当局が、ライセンスを持つ暗号資産サービスプロバイダー(CASP)に対してプライバシーコインの取り扱いを禁じるケース。資産そのものの保有は合法のままで、ただ国内の規制対象プラットフォームでは買えなくなるだけです。世界的にはこのパターンが圧倒的多数を占めます。
  • 事実上の上場廃止: 法律は存在しないものの、コンプライアンス上の摩擦や銀行からの圧力を避けるために、取引所が先回りしてXMRを外すケース。2024年のBinanceの上場廃止はその典型例で、法的な命令ではなく、あくまでビジネス上の判断でした。

規制当局の注目を集めるプライバシー機能は、そのままMoneroを有用にしている機能でもあります。RingCTが取引金額を隠し、ステルスアドレスの技術が受取人を隠し、リング署名が本当の送金者を覆い隠します。これらが合わさることで「代替可能性(ファンジビリティ)」が実現します。履歴を追跡してブラックリスト化することができないため、すべてのXMRが等価に交換可能なのです。規制当局が嫌うのはまさにこの性質であり、ユーザーが頼りにするのもまさにこの性質です。

2026年にMoneroが実際に制限を受けている場所

以下は、最も具体的で、文書として裏付けのある姿勢を示している国・地域です。これらのいずれも、たとえば特定の武器が犯罪化されるような形で個人の保有を犯罪にしているわけではありません。ただし、どの国もコンプライアンスに沿った取引所経由のルートを、程度の差はあれ閉ざしています。

日本と韓国——取引所による上場禁止

日本は早く、そして決定的でした。2018年に定着した金融庁(FSA)の方針に従い、日本の登録取引所は匿名性を高めるコインの取り扱いを認められていません。Monero、Dash、Zcashはいずれも、コインチェック事件とその後の規制強化を受けて、Coincheckのような国内プラットフォームから姿を消しました。2026年現在もこの立場は変わっていません。日本の登録済み取引所でXMRを見つけることはできないでしょう。

日本の場合、根拠は資金決済法と、それに連なる業界自主規制(日本暗号資産取引業協会=JVCEAの枠組み)です。匿名性の高い暗号資産は、マネーロンダリング対策(AML)とトレーサビリティの観点から取り扱い対象外とされてきました。つまり制限の本質は「個人がXMRを持つこと」ではなく、「登録業者がXMRを上場・媒介すること」にあります。

韓国も並行した道をたどりました。同国のAML中核法である「特定金融取引情報の報告および利用等に関する法律(特定金融情報法)」の改正により、取引所は2021年までに「ダークコイン」を上場廃止するよう促されました。Upbit、Bithumb、その他の大手はこれに従いました。韓国の金融情報分析院(KoFIU)はトレーサビリティをライセンスの前提条件として扱っており、プライバシーコインは設計上これを満たせないのです。

両国とも、法的なニュアンスは保たれています。自己管理型ウォレットでMoneroを保有する一般市民を犯罪者とする条文は存在しません。禁止が成立しているのは、あくまで「登録された仲介業者」のレイヤーなのです。

アラブ首長国連邦(UAE)——匿名性強化コインを明文で禁止

ドバイの仮想資産規制庁(VARA)は、これを最も明確に文書化しました。同庁のルールブックは「匿名性強化型暗号資産(Anonymity-Enhanced Cryptocurrencies)」を禁止カテゴリーとして明示的に分類しています。ドバイのライセンス保有VASP(仮想資産サービスプロバイダー)は、取引履歴を覆い隠すよう設計されたコインの発行・上場・関連業務の媒介を行ってはなりません。Moneroはこのルールが標的とする対象の典型例です。

これはアジア型のモデルよりも「本当の禁止」に近いと言えます。なぜなら、行政指導から生まれたものではなく、ライセンスの枠組みそのものに成文化されているからです。それでも、これが拘束するのはVARAの下で活動する規制対象の事業体であって、Tor経由でノンカストディアルウォレットを使う個人ではありません。

オーストラリア——AUSTRACの圧力と上場廃止

オーストラリアにはMoneroを禁止する個別の法律はありません。しかし金融情報を所管する規制当局AUSTRACは、登録済みのデジタル通貨取引所に対し、プライバシーコインを外すよう着実に圧力をかけてきました。2023年から2024年にかけて、複数のオーストラリアのプラットフォームがXMRを上場廃止し、Binance Australiaもグローバルの上場廃止に合わせてこれを外しました。流れは全面禁止ではなく「規制による抑制」ですが、実務上の入口は狭まり続けています。

欧州連合(EU)——2027年AMLR適用期限

2026年において最大の論点はEUです。なぜなら、時計の針が動いているからです。2024年のAMLパッケージの一部であるEUのマネーロンダリング規則(AMLR)には、信用機関・金融機関・暗号資産サービスプロバイダー(CASP)が匿名口座を保有したり、匿名性強化コインを取り扱ったりすることを禁じる条項(第79条)が含まれています。適用開始日は2027年7月です。つまり、コンプライアンス体制の構築作業そのものが2026年を通じて進行しているということです。

実務的にこれが意味するのは、MiCAのライセンスを持つすべての欧州取引所が、期限までにMonero、Zcashのシールド取引、そして同種の資産を取り扱いから外さなければならない、ということです。KrakenによるEEA向けの取り扱い停止から始まった上場廃止の波は、このプロセスの「先端」であって、終わりではありません。なお、AMLRが規律するのはサービスプロバイダーであり、条文上、個人によるXMRの保有を犯罪としているわけではない点に注意してください。

どの国・地域にも共通する繰り返しの教訓——規制当局が禁止するのは「入口」であって「コイン」ではありません。上場廃止は一つの扉を閉じるだけで、家そのものを違法にするわけではないのです。

国別ステータス早見表

下の表は、2026年の実務的な状況をまとめたものです。「個人保有」は自己管理型ウォレットでXMRを保有することを指し、「規制対象取引所での購入」は国内のライセンス保有プラットフォームで購入することを指します。

国・地域 個人保有 規制対象取引所での購入 実際に制限されているもの
日本 合法 2018年以降ブロック 金融庁が登録取引所のプライバシーコイン上場を禁止
韓国 合法 2021年以降ブロック AML法が「ダークコイン」の上場廃止を強制
UAE(ドバイ) 事実上合法 禁止 VARAルールブックがVASPの匿名強化コインを禁止
オーストラリア 合法 ほぼ上場廃止 AUSTRACによる登録取引所への圧力
欧州連合(EU) 合法(現時点) 2027年7月までに閉鎖 AMLR第79条がCASPのプライバシーコイン取り扱いを禁止
英国 合法 まだら状 FCAの圧力。Kraken等が英国ユーザー向けに上場廃止
米国 合法 限定的 連邦レベルの禁止なし。大手の多くがそもそも未上場

パターンは一貫しています。最も厳格なケースでさえ、制限の標的は登録された仲介業者です。米国は示唆に富みます。Moneroに対する連邦レベルの禁止は存在せず、内国歳入庁(IRS)は他の暗号資産と同様にこれを課税対象の財産として扱います。それでもCoinbaseや国内の大手取引所の多くは、単に最初からXMRを上場しませんでした。「合法」は「便利」を意味しないのです。

日本での税務上の扱い——保有と利用は別問題

日本の読者にとって、上場禁止と並んで気になるのが税金です。ここで重要なのは、取引所がXMRを上場できないことと、個人がMoneroを保有・利用したときに課税されることは、まったく別のレイヤーの話だという点です。国税庁(NTA)の現行の取り扱いでは、暗号資産の売却・交換・決済で生じた利益は、原則として「雑所得」に区分され、給与など他の所得と合算されて総合課税の対象になります。

具体的には、Bitcoinなどの資産をMoneroにスワップした時点、MoneroをXMR建てで売却した時点、あるいはMoneroで商品やサービスの支払いをした時点で、取得価額との差額が損益として認識されます。つまり「日本の取引所で買えないから課税されない」わけではありません。MoneroSwapperのような口座不要のスワップを使った場合でも、損益計算と確定申告の義務は保有者自身に残ります。

ここからわかるのは、日本の規制構造の二面性です。一方で金融庁(FSA)は登録取引所にXMRを扱わせませんが、他方で国税庁はMoneroの取引利益をきちんと課税対象として認識しています。国家がある資産に課税するということは、その資産を保有・利用すること自体は合法だと前提していることにほかなりません。違法なものに課税はしないからです。これが「保有は合法、入口は制限」という構図を、日本国内の文脈であらためて裏づけています。

規制当局が嫌う「代替可能性」の中身

なぜプライバシーコインだけが、こうして繰り返し規制の標的になるのでしょうか。答えはMoneroの技術設計そのものにあります。各要素を分解すると、規制当局の懸念とユーザーの利点が、実は同じコインの裏表であることが見えてきます。

  • RingCT: 取引金額をオンチェーンで暗号学的に隠します。第三者がブロックエクスプローラーを見ても、いくら動いたのかを読み取れません。
  • ステルスアドレス: 受取人のために一度きりのワンタイムアドレスを生成します。受取側の公開アドレスとオンチェーンの記録が結びつかないため、誰が受け取ったのかを外部から特定できません。
  • リング署名(CLSAG): 本当の送金者の署名を、過去の複数の出力(おとり)に紛れ込ませます。どれが本物の支出者かを確率的に判別できなくなります。
  • RandomX: CPU向けに最適化されたマイニングアルゴリズムで、ASICによる集中化を抑え、ネットワークの分散性を保ちます。

これらが合わさって生まれるのが「代替可能性(ファンジビリティ)」です。すべてのXMRは、その取引履歴を追跡してブラックリスト化できないため、互いに完全に等価で交換可能です。ある1XMRが「過去に汚れた取引を通った」という理由で別の1XMRより価値が下がる、ということが起こりません。これは現金が持つ性質と同じで、健全な貨幣の条件でもあります。しかしAML(マネーロンダリング対策)の枠組みは、まさに「資金の流れを追跡できること」を前提に組まれています。だからこそ規制当局はこの設計を嫌い、ユーザーはこの設計を頼りにするのです。両者は同じ事実の異なる側面を見ているにすぎません。

制限のある国からMoneroにアクセスする方法

あなたの国内取引所がXMRを外したとしても、その資産自体はどこにも行っていません。閉じたのは中央集権型のゲートウェイだけです。国内上場なしでMoneroを取得・移動するための実務的な手順を、シンプルな順からプライバシーの高い順に並べます。

  1. まずノンカストディアルウォレットを用意する。 公式のMonero GUI/CLIウォレット、または信頼できるモバイルウォレットをインストールし、ニーモニックシード(復元フレーズ)をオフラインで紙に書き留め、決して第三者に管理を委ねないこと。以下のすべては、あなた自身が鍵を管理していることを前提とします。
  2. 口座不要の即時スワップサービスを使う。 すでに保有している資産——Bitcoin、USDT、ETHなど——を持ち込み、登録やKYCなしでXMRに交換します。MoneroSwapperはスワップを実行してMoneroをあなたのウォレットへ直接送るため、国内上場の要件もなく、凍結される口座も存在しません。
  3. 信頼の最小化を最大限に求めるなら、本物のアトミックスワップを試す。 BTC–XMRアトミックスワップを土台にしたプロトコルは、いかなる時点でも仲介者があなたの資金を保持することなく、BitcoinをMoneroへ直接、ピアツーピアで交換させてくれます。トレードオフは、学習コストの高さと流動性の薄さです。
  4. ピアツーピアのマーケットプレイスを検討する。 分散型プラットフォームは買い手と売り手を直接マッチングします。プライバシーは保たれますが、取引相手を自分で精査し、決済が遅くなることを受け入れる必要があります。
  5. 接続経路を賢く設計する。 必要に応じて、ウォレットやサービスとやり取りする際にTorやVPNを使いましょう。オンチェーンのMoneroプライバシー(RingCT、ステルスアドレス、リング署名)が守るのは取引そのものであり、ネットワーク上のメタデータは別レイヤーとして管理すべきものだ、ということを忘れないでください。

どの経路を選ぶべきかは、あなたが何を重視するかで決まります。手軽さと速さを最優先するなら、口座不要の即時スワップが最もバランスに優れています。すでにBitcoinやUSDTを保有している人が、登録やKYCの手間なしに数分でXMRを手に入れられるからです。一方、いかなる仲介者にも資金を一瞬たりとも預けたくないという信頼最小化を重視するなら、BTC–XMRアトミックスワップが理にかなっています。ただし操作の習熟が必要で、流動性も薄くなりがちです。いずれの経路でも、出発点は常に同じ——自分の鍵を自分で管理するノンカストディアルウォレットを先に用意することです。

上場廃止は合法性に対する判決ではありません。Moneroに触れられないと決めつける前に、あなたの国・地域が「保有」を犯罪化しているのか(まれ)、それとも単に「登録取引所」を制限しているだけなのか(よくある)を確認しましょう。

実例——EUの上場廃止の波

欧州連合を観察すれば、規制のメカニズム全体がリアルタイムで展開していく様子が見えます。その流れは教科書どおりです。まず、2024年にEUは2027年の適用日とともにAMLRを可決しました。次に、期限よりずっと前から、MiCAのライセンスを持つ取引所が、ライセンス申請のリスクを下げるためにプライバシー資産を削り始めました。KrakenがEEAおよび英国の顧客向けにMoneroを外した動きが、最も目立つ例です。2026年になると、かつて規制対象の取引所でXMRを買っていた欧州のユーザーは、法律が技術的に要求するよりもはるか前に、ティッカーが消えていることに気づくのです。

決定的に重要なのは、その同じユーザーが、すでにウォレットの中にあるMoneroを今も合法的に保有でき、今も友人に送れ、今も支払いとして受け取れるという点です。AMLRが狙うのは機関であって、個人ではありません。ですから、2026年にもっとXMRが欲しい欧州のユーザーが、上場廃止された取引所の代わりに口座不要のスワップを使ったとしても、何ら法律を破ってはいません。彼らは単に、規制対象のオンランプから、ノンカストディアルのオンランプへ切り替えるだけなのです。MoneroSwapperのようなサービスが埋めるのは、まさにこの隙間です。保有している資産をMoneroへ変換するのに、もはや手助けを許されていないCASPの要件をユーザーに満たさせる必要はありません。

同じ筋書きは、AML体制が厳格化する場所ならどこでも繰り返される可能性が高いでしょう。代替可能性に根ざした、追跡耐性のあるMoneroの設計こそ、コンプライアンスの枠組みが受け入れに苦労する点です。したがって、保有そのものの禁止がまれであり続ける一方で、入口の制限は今後も広がっていくと予想されます。

上場廃止の波——主な出来事の時系列

「Moneroは禁止されつつある」という漠然とした印象は、実際の出来事を時系列に並べると、より正確な姿になります。重要なのは、ほとんどの転換点が「法律の施行」ではなく「取引所のリスク回避判断」だったという点です。

  • 2018年: 金融庁(FSA)の方針が定着し、日本の登録取引所が匿名性の高いコインの取り扱いを実質的に停止。Coincheckなどが対象に。
  • 2021年: 韓国が特定金融情報法の改正により「ダークコイン」の上場廃止を促進。Upbit、Bithumbなどが対応。
  • 2024年2月: Binanceがグローバルの板からXMRを上場廃止。法的命令ではなくコンプライアンス上のビジネス判断。
  • 2024年: EUがAMLパッケージの一部としてAMLRを可決(適用は2027年7月)。
  • 2024〜2025年: KrakenがEEAおよび英国ユーザー向けにMoneroを取り扱い停止。OKXや地域プラットフォームも欧州ユーザー向けに追随。
  • 2026年(現在): 規制対象取引所での入口は狭まる一方で、P2P取引量とアトミックスワップ利用は増加。プロトコルのアップグレードも継続中。

この時系列が示すのは、規制の「方向性」は明確である一方、それが個人の保有を犯罪化する方向には向かっていない、という事実です。圧力はすべて仲介業者の側にかかっています。

よくある誤解とその訂正

最後に、日本語圏でも特に広まりやすい誤解を、簡潔に整理しておきます。判断を誤らないために、事実と思い込みを切り分けてください。

  • 誤解:「日本ではMoneroの保有が違法」。 違います。違法なのは登録取引所による上場であり、自己管理型ウォレットでの保有は合法です。前述のとおり、国税庁は取引利益を課税対象として扱っており、これは保有の合法性を前提にしています。
  • 誤解:「上場廃止された=もう手に入らない」。 違います。中央集権型の入口が閉じただけで、口座不要のスワップ、アトミックスワップ、P2Pマーケットプレイスという経路は残っています。
  • 誤解:「Moneroを使えばネット上で完全に匿名」。 不正確です。オンチェーンのプライバシー(RingCT、ステルスアドレス、リング署名)は取引を保護しますが、IPアドレスなどのネットワークメタデータは別レイヤーです。必要に応じてTorやVPNで補う必要があります。
  • 誤解:「規制が厳しくなれば、いずれ保有も禁止される」。 可能性は低いと見られます。自己管理の犯罪化は執行が極めて難しく、規制当局にとっては登録業者を規律するほうがはるかに現実的だからです。

よくある質問(FAQ)

2026年にMoneroを保有することは違法ですか?

大多数の国では違法ではありません。自己管理型ウォレットでXMRを保有することは、日本、韓国、EU、英国、米国、オーストラリアで合法です。これらの国・地域が制限しているのは、登録取引所がプライバシーコインを上場する能力であり、それは個人の保有者ではなく仲介業者を拘束するルールです。

実際にMoneroを禁止した国はどこですか?

成文化された本当の全面禁止はまれです。ドバイのVARAは、ライセンス保有プロバイダーに対して匿名強化型暗号資産を明示的に禁止しており、日本と韓国は取引所による上場を長らく禁じてきました。EUのAMLRは、2027年7月から暗号資産サービスプロバイダー(CASP)によるプライバシーコインの取り扱いを禁止します。いずれの場合も、禁止の標的は規制対象の事業者であり、個人の保有を犯罪化するものではありません。

なぜBinanceやKrakenはMoneroを上場廃止したのですか?

Binanceは2024年2月、いずれかの単一の国に命じられたからではなく、コンプライアンスを動機とするビジネス判断としてXMRをグローバルで外しました。Krakenの欧州・英国ユーザー向けの上場廃止は、迫りくるEUのAMLRとFCAの圧力に沿ったものです。どちらも新たな刑事法ではなく、より厳しいAMLの要求を見越して取引所がリスクを下げた結果です。

自国の取引所が上場廃止しても、まだMoneroを買えますか?

はい。口座不要のスワップサービス、BTC–XMRアトミックスワップ、ピアツーピアのマーケットプレイスは、いずれも国内取引所の上場なしにMoneroを取得させてくれます。MoneroSwapperのようなサービスは、Bitcoin、USDT、その他の資産をXMRに変換し、登録不要であなたのウォレットへ直接送ります。

2026年以降、さらに多くの国がMoneroを禁止しますか?

EUのAMLR、FATFのトラベルルール、CARFの報告基準といったAMLの枠組みが成熟するにつれ、流れはより多くの取引所レベルの制限へと向かっています。自己管理の犯罪化は、登録された仲介業者を規制するよりもはるかに執行が難しいため、保有そのものの禁止の波というよりは、さらなる上場廃止が増えていくと予想されます。

まとめ

「2026年にMoneroはどこで禁止されているのか」に対する正直な答えは、「その問いの立て方がたいてい間違っている」というものです。日本、韓国、ドバイは登録取引所を制限し、EUは2027年の期限に向けて同じアプローチを段階的に導入しつつあり、米国と英国は合法だが不便なまま放置しています。これらすべてに共通して、コインそのものは保有が合法のままです。変わるのは、どの扉が開いたままなのか、という点だけです。もしあなたの国・地域で規制対象のオンランプが閉じてしまったとしても、ノンカストディアルの経路は残されています。補充が必要になればいつでも、口座不要のスワップを通じてMoneroを匿名で購入できるのです。

実務的な結論はシンプルです。まず、自分の住む国・地域が「保有そのもの」を制限しているのか、それとも「登録取引所」だけを制限しているのかを正確に見極めること。次に、自分の鍵を管理するノンカストディアルウォレットを用意し、税務上の損益計算は国税庁の指針に沿って自分で行うこと。そして最後に、用途に合った非中央集権的な入口を選ぶこと。この3点を押さえておけば、上場廃止の見出しに振り回されることなく、2026年も落ち着いてMoneroを扱えるはずです。

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